法律でも定められている「産休」ですが、どのような制度か説明出来る人は決して多くないですね。
特に問題なのは会社の担当者や雇用主すら理解していないことが多いこと。
そのため「損をしないため」にも、多くの方に産休という制度を知ってほしいので、今回は出来るだけ簡単な言葉で説明します。


産休に入る頃には色々と買い揃えたりする機会も増えるのでAmazonプライム会員も検討しましょう。
オムツが常に15%OFF、そして無料で家まで運んでくれるので、きっと助かるはず。
-
-
全部知っている?Amazonプライム会員が出来るおすすめサービスを総まとめ!
Amazonプライム会員になって早くも3年を迎えようとしています。 最初は配送料や動画を意識したシステムでしたが、次々と追加されたお得過ぎるサービスのおかげで、今は欠かせないものとなって ...
続きを見る
法律から見る「産休」の制度
要件を満たす労働者は産休と育休、ともに取得する権利を法律にて定められています。
つまり大前提として労働者が権利を請求した場合、雇用主(会社)は拒否することが出来ません。
また妊娠や産休、育休の取得を理由に解雇したり、雇用形態を変更(社員からパート等)することも違法です。
令和となった昨今においても、まだまだ理解していない雇用主も多いので、自分の身を守るためにも根拠となる法律の概要は知っておいて損はないですね。


法律から見る産休の制度概要
一般的に産休と言われていますが、実際には子どもを出産する前の産前休業と子どもを出産してからの産後休業の2種類の休業制度があります。
産前休業と産後休業については、それぞれ労働基準法の65条において定められています。
労働基準法
第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
○2 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
ここで注目すべきは産前休業については労働者が請求すれば取得できますが、産後休業は労働者の意思に関わらず6週間は絶対に勤務することは出来ない点です。
さらに医師の許可が得られないと、その期間は2週間プラスした8週間となります。
なお産前休業の期間については出産予定日から見て6週間前(双子、三つ子などの場合は14週間前)から権利を得ます。
体調や金銭的な理由、また有給休暇の残日数と会社独自の制度など色々な兼ね合いによって産前休業の取得期間は変わってくると思います。
産前休業は6週間前から任意取得
産後休業は6+2週間で必須取得


産休を取得したときの「お金」について
制度を利用するにあたって、もっとも気になるのが収入(給料)が途切れることですね。
お腹の中の赤ちゃんのためには産前休業をしっかり取得したい。
でも収入がないと困るから、ぎりぎりまで働きたいという話をよく聞きます。
確かに産休期間は給料が支払われない企業がほとんどとなりますが、以下の制度が存在しています。
1.出産手当金
2.出産育児一時金
3.社会保険料免除
順番に3つの制度を順に解説していきます。
出産手当金の制度解説
勤務先の健康保険料に加入している場合、その健康保険組合から出産手当金が支給されます。
(残念ながら国民健康保険加入者の場合は対象外)
出産手当金の金額は標準報酬日額の3分の2を産休を取得した日数分です。
ただし会社制度などにより産休期間も給与が支給される場合は、その額を差し引いた金額の支給となります。
そのため産休中に給与支給を行う会社はほとんど見かけません。
また日数については原則98日(双子などの場合は154日)までが対象となっており、これは産前休業6週間(=42日)+産後休業8週間(=56日)と合致します。
健康保険に加入していることが必要
標準報酬日額の3分の2
原則98日(154日)間支給
例えば2月11日で出産予定日が決まった場合、産前休業は6週間前の1月1日より取得可能であり、産後休業は8週間として4月7日までとなります。
例えば毎月の給与が30万円の場合、概算は以下の計算の通り。
出産手当金の概算
標準報酬日額10,000円 × 2/3 =6,667円
6,667円 × 98日=653,366円
出産手当金は必ず申請が必要となりますので、産前も産後もバタバタすると思いますが金額が大きいので忘れないように請求しましょう。
※予定日より出産が遅れた場合、その日数もカウントされます。
出産育児一時金の制度解説
妊娠85日以上で出産した際に支給される制度で、無保険や保険料を滞納しているなど問題がなければ原則として受領可能となります。
支給額は産科医療補償制度加算対象出産の場合は42万円(1児につき)で、そうでなければ40万4千円となっており、平たく言えば出産する医療機関(病院)によって金額が異なります。
現在では医療機関にて手続きを行い、この出産育児一時金で出産費用の支払いに充当するのが一般的となっていますね。
今まで支払わない人が多かったのでしょうか…
③社会保険料支払免除の制度解説
産休中は以下の支払いが免除となります。
1.健康保険料
2.介護保険料
3.雇用保険料
4.厚生年金保険料
賃金の支払いがないので雇用保険料は免除というより発生しないという表現が正しいですね。
厚生年金保険料についても支払いが免除されることにより、将来の年金が減額となることはなく、通常通り支払っている期間と同様に扱われます。
産休制度の解説まとめ
今回解説した産休制度はあくまで厚生省が定める法的な部分となります。
企業によっては法律より手厚い制度を導入している場合も有りますので、そこは事前に確認しておくことをおすすめします。
産休は法律で定められた制度ですあり、様々な手当が支給されるものになっています。
正しい知識を持って不安な産前、産後の助けとしていただければと思います。